




施設内での“もしも”のケガや盗難の際に、見舞金をご請求頂けます。


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〈宿泊・ゴルフ〉平日/9:30〜21:00 土日祝日/9:30〜17:00 〈生活関連/見舞金制度〉全日/9:30〜17:00
※お電話の自動音声システムと、ホームページからのお申し込みは24時間受付。
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- 請求すれば見舞金は必ずもらえるの?
- 請求内容により審査を行い、審査結果によっては見舞金をお支払いできない場合があります。
- 盗難の対象物とは?
- スポーツシューズ、テニスラケット、ゴルフクラブ、時計等の貴金属のことをいいます。
※スポーツシューズは館内用に限ります。
※ゴルフ・テニスの設備が無い施設においてのゴルフクラブやテニスラケットの盗難の場合は対象外となります。 - 盗難の時計等の貴金属とは?
- 時計、指輪、ネックレス、ブレスレット、イヤリング(ペア)、ピアス(ペア)のことをいいます。
- どんなケガでも見舞金をもらえるの?
- 施設内で受傷した突発的・急激なケガが対象です。以下の場合は対象外となります。
持病・肩こり・筋肉痛・炎症・その他、原因が施設内でのケガと特定できない症状など